船宿縄定ではお客様に安全で快適な舟遊びを提供すべく、安全に関する情報を公開しております。
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船舶名 | 縄定幸丸 | 縄定おて丸 | 鳴瀬丸 |
総トン数 | 14 t | 3.69 t | 7.9 t |
航行区域 | 平水区域 | 平水区域 | 平水区域 |
旅客定員 | 40名 | 22名 | 30名 |
救命胴衣搭載数 | 40個 | 22個 | 30個 |
無線設備 (東京湾内平水区域は3大キャリアのエリア内) |
携帯電話 | 携帯電話 | 携帯電話 |
船舶検査証書の交付年月日 | 令和6年2月22日 | 令和6年2月22日 | 令和6年5月30日 |
船舶検査証書の有効期限 | 令和9年10月2日 | 令和9年11月3日 | 令和11年8月7日 |
船名 | 旅客定員1人あたりの賠償限度額 | 利用定員又は旅客定員 | 有効期限 |
縄定おて丸 | 50,000,000 | 40人 | 令和6年7月13日~令和7年7月13日まで |
縄定幸丸 | 50,000,000 | 22人 | 令和6年7月13日~令和7年7月13日まで |
鳴瀬丸 | 50,000,000 | 30人 | 令和6年7月13日~令和7年7月13日まで |
縄定丸 | 50,000,000 | 44人 | 令和6年7月13日~令和7年7月13日まで |
別表4(全2枚の1枚目) 遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等
整理番号 | 遊漁船の 名称 |
船舶番号、
漁船登録番号等 |
総トン数 | 長さ | 旅客定員又は 利用定員 |
業務形態 主たる業務:◎ その他全て:○ |
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航行区域(該当に○) | ||||||||||||||||||||||||
遊漁船の使用状況(該当に○) | ||||||||||||||||||||||||
遊漁船の記載状況 (該当に○) |
通信設備※
の状況 (該当に○) |
救命設備※1
の状況 (該当に○) |
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船舶の所有状況 (該当に○) |
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1 | 縄定幸丸 | 第230-36690号 | 14トン | 15.26m | 40人 | (〇)船釣り ( )瀬渡し※2 ( )その他 |
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(〇)平水・( )限定沿海・( )沿海・( )遠洋、近海 | ||||||||||||||||||||||||
( )遊漁船専用・( )漁船と兼用・(〇)他使用と兼用 | ||||||||||||||||||||||||
(〇)単独記載 ( )重複記載 |
( )業務用無線 ( )衛星電話 (〇)その他 (携帯電話) |
( )改良型救命いかだ ( )EPIRB(非常用位置等発信装置) ( )AIS(船舶自動識別装置) ( )その他 ( ) |
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( )自己所有船舶 (〇)他者所有船舶 |
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2 | 縄定おて丸 | 第235-7496号 | 13.69トン | 11.98m | 22人 | (〇)船釣り ( )瀬渡し※2 ( )その他 |
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(〇)平水・( )限定沿海・( )沿海・( )遠洋、近海 | ||||||||||||||||||||||||
( )遊漁船専用・( )漁船と兼用・(〇)他使用と兼用 | ||||||||||||||||||||||||
(〇)単独記載 ( )重複記載 |
( )業務用無線 ( )衛星電話 (〇)その他 (携帯電話) |
( )改良型救命いかだ ( )EPIRB(非常用位置等発信装置) ( )AIS(船舶自動識別装置) ( )その他 ( ) |
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(〇)自己所有船舶 ( )他者所有船舶 |
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3 | 鳴瀬丸 | 第230-12445号 | 7.9トン | 11.95m | 30人 | (〇)船釣り (〇)瀬渡し※2 ( )その他 |
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(〇)平水・( )限定沿海・( )沿海・( )遠洋、近海 | ||||||||||||||||||||||||
( )遊漁船専用・( )漁船と兼用・(〇)他使用と兼用 | ||||||||||||||||||||||||
(〇)単独記載 ( )重複記載 |
( )業務用無線 ( )衛星電話 (〇)その他 (携帯電話) |
( )改良型救命いかだ ( )EPIRB(非常用位置等発信装置) ( )AIS(船舶自動識別装置) ( )その他 ( ) |
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(〇)自己所有船舶 ( )他者所有船舶 |
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4 | 縄定丸 | 第230-52843号 | 4トン | 9.16m | 44人 | (〇)船釣り (〇)瀬渡し※2 ( )その他 |
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(〇)平水・( )限定沿海・( )沿海・( )遠洋、近海 | ||||||||||||||||||||||||
( )遊漁船専用・( )漁船と兼用・(〇)他使用と兼用 | ||||||||||||||||||||||||
(〇)単独記載 ( )重複記載 |
( )業務用無線 ( )衛星電話 (〇)その他 (携帯電話) |
( )改良型救命いかだ ( )EPIRB(非常用位置等発信装置) ( )AIS(船舶自動識別装置) ( )その他 ( ) |
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( )自己所有船舶 (〇)他者所有船舶 |
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重複記載 ※3している場合の事由 | ( ) | |||||||||||||||||||||||
( )その他( ) |
※2 利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる業態を指し、磯渡し、筏渡し防波堤渡し、沖で干出する場所での潮干狩り等が該当(法令等で立入禁止の場所に渡すことはできない)。
別表6 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。 |
○一般的事項
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別添
利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における 特に危険と認められる場所(該当箇所を記入) |
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岩場 | ― | |
浅瀬 |
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河川域 | ― | |
防波堤 | ― | |
定置網 | ― | |
養殖施設 |
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その他 |
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自船の位置及び設定した航路の航行並
びに避険線に基づいた航行の確認方法 ・GPSプロッター等また周囲の景色(建物・灯台・航路ブイ・島影)確認 安全航行に努める |
別表7 出航中止基準及び帰航基準
出港中止 基準 |
出航の可否の判断は、以下の方法により行います。(該当に○) | |||||||||||
(〇)単独の判断 | ( )団体による判断 | |||||||||||
出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。
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出航中止の判断は、以下のとおり行います。 ➀ 出航中止を判断する団体名
別紙1のとおり ➃ 出航中止の判断の方法 別紙2のとおり |
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帰港基準 | 案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。
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別表8 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処
気象又は海象等の状況が悪化した場合の避難する場所 | 出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。
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瀬渡し(磯、筏、防波堤等渡し)の業務を行う場合 | |
磯等と遊漁船との間の連絡方法※ (該当に○) | ( 〇 ) 携帯電話 ( ) 衛星電話 ( ) 利用者に渡した発煙筒 ( ) その他( ) |
磯等に遊漁船の旅客定員を超えて利用者を渡す業務の形態の場合にあっては、緊急的に利用者を収容し帰航させる方法 | ・潮干狩りに関する緊急的回収方法について 本船にて30分以内に回収する渡船2隻が常駐する。 |
津波警報、注意報が発令された場合の対応 | 早急に利用者の安否確認を行い、直ちに回収に向かう。 |
※ 連絡手段の通信設備については、船舶の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの 。
※ 気象又は海象等が悪化した場合は、必要な措置をとった上で、速やかに連絡責任者に連絡する。
別表10 情報を収集すべき事項
(1)利用者の安全の確保に必要な情報 | 出航地における波高、風速、視程 |
出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報 | |
水路通報、気象・津波・海上警報等の情報 | |
乗船する利用者数 (12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数) |
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法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報 | |
立入禁止区域に関する情報 | |
(2)利用者の安全の確保に必要な情報 | 法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報 |
漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報 | |
法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報 |
別表11 安全の確保のため周知すべき内容及び方法
周知の方法(該当に○) | (〇)遊漁船に周知内容を掲示する。 (〇)遊漁船の乗船前に書面を配布、回覧する。 (〇)営業所のモニター又はタブレット端末等の電子機器で視聴してもらう(QRコードによるHPへの案内)。 |
周知する内容 | ○一般的事項
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